入会規約

​下記の規約を同意した上、入会登録にお進みください。

■利用規約
第一条(名称)
当施設は、Day & Night Training Gymと称する。
 
第二条(会員制度)
当施設は、会員制とする。入会にあたっては本規約を承諾し所定の手続きを行うことで当施設を利用可能とする。会員の契約期間は、会員により所定の退会手続きを完了されるまで自動更新する。
 
第三条(入会資格)
当施設の趣旨に賛同し、かつ本規約を承認した方のみ入会可能とする。
次の各号のいずれかに該当する場合は、会員登録をすることはできない。
申請者の本人確認をできない
本規約および当施設の諸規則を遵守できない
暴力団または反社会的勢力関係者である
禁止薬物常用者である
医師等により運動を禁じられている(健康状態に疑義のある方は別途ご相談下さい)
伝染病または感染性の強い疾患を有している
刺青またはボディペインティング(刺青との判別が困難な擬似刺青)を露出している
高校生以下で、親権者の同意が得られていない
その他、当施設が会員としてふさわしくないと判断した
 
第四条(入会手続き)
所定の申込方法により入会申込を行い、契約が成立した時点で会員となる。なお、施設の利用開始日は別途定めることとする。なお、当施設は自由裁量により入会申込みを承認または非承認することができ、その理由を示す必要はないものとする。
会員は、入会後であっても、当施設から身分証明書等、本人確認情報の提示を求められたときは、速やかに応じるものとする。当施設は、会員がその求めに応じない場合、当該会員の施設の利用禁止処置を行うことを可能とする。なお、この場合であっても会員は、定められた諸会費・諸料金等を支払う義務がある。
諸手数料・諸会費・諸料金等の金額・支払時期・支払方法は、当施設がこれらを定めることとする。なお、原則として納入された諸手数料・諸会費・諸料金等は返却しないものとする。
当施設は、運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動等に応じて、諸手数料・諸会費・諸料金等の金額を変更することを可能とする。
高校生以下の場合、親権者の同意を得た上で、所定の申込方法により手続きをする。この際、親権者は、自らが会員か否かに関わらず、本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとする。未成年について定めた前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用する。
 
第五条(諸手続き)
届出内容変更手続き
会員は、入会申込書に記載した内容、またはその他の当施設に届け出た内容に変更があったときは、速やかに変更手続を行うこととする。
当施設より会員への通知は、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したものとする。なおこの際、会員が前項の届出を怠る等の会員の責めに帰すべき事由により当施設からの通知が延着または届かなかった場合であっても、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したものとし、当施設はその責任を負わないものとする。
退会手続き
会員が自己都合により退会する場合には、退会希望月の10日までに当施設へ書面による退会届を提出し、月末を持って退会することが可能となる。
退会届が提出されないかぎりは、施設の利用がなくても会費の支払い義務が生じる。
第六条(入場の禁止および退場)
当施設は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合に、入場の禁止または退場を命じることを可能とする。
利用者の本人確認をできない
本規約および当施設の諸規則を遵守できない
許可なく施設内にて物品販売、営業行為や勧誘をする
暴力団または反社会的勢力関係者である
禁止薬物常用者である
医師等により運動を禁じられている(健康状態に疑義のある方は別途ご相談下さい)
伝染病または感染性の強い疾患を有している
刺青またはボディペインティング(刺青との判別が困難な擬似刺青)を露出している
高校生以下で、親権者の同意が得られていない
大声・奇声を発する、不適切な言動で他人に迷惑をかける行為
他人に対する誹謗中傷、暴力行為や威嚇行為
痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為
施設内に落書きや造作行為、危険物の持ち込み
飲酒や薬物の影響下での来場、施設内での飲酒や喫煙
著しく不潔な身体または服装により他人に迷惑をかけている
当施設の従業員やその他のスタッフの業務を妨げる行為
その他、当施設が会員としてふさわしくないと判断した
18歳未満の会員の入場については、午後10時から翌日の午前5時までの入場を禁止する。なお、中学生以下の入場は保護者同伴とする。
 
第七条(会員資格の停止および除名)
当施設は、会員が次の各号いずれかに該当する場合に、入場の禁止または当該会員を除名可能とする。
第六条に違反したとき
本規約その他当施設が定める諸規則に違反したとき
当施設の名誉を損傷させ、秩序を乱したとき
会費その他責務を滞納し、催告に応じないとき
入会に際して当施設に対して虚偽の申告をしたと判明したとき
当施設が当施設の下院としてふさわしくないと判断したとき
当施設が当施設の会員として不適切であると判断した場合には、当施設は当該会員に対して2か月分の会費を支払うことによって会員契約を一方的に解約可能とする。
 
第八条(会員資格喪失)
会員は次の各号のいずれかに該当したときに会員資格を喪失する。
会員が退会したとき
会員が除名されたとき
第七条により会員契約が解約されたとき
会員が死亡したとき
法人が解散したとき
経営上の重大な理由により当施設を閉鎖したとき
 
第九条(会員資格の譲渡・相続)
当施設の会員資格は、本人限りとする。第三者への譲渡、売買、貸与、相続、名義変更等は不可とする。
 
第十条(会員以外の施設利用)
当施設の許可を得た場合、会員以外の方による施設の利用を可能とする。この場合、当該利用される方にも本会則を会員と同様に適用する。
 
第十一条(損害賠償)
当施設は、当施設の利用に際して生じた盗難・紛失等については、原則として会員各自の自己責任とし、当施設に責めに帰すべき事由があった場合を除き、当該損害に対する責を負わない。なお、忘れ物・放置物については、原則として1か月間は当施設が保管することとし、その期間経過後は処分する。
会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、当施設に責めに帰すべき事由があった場合を除き、一切関与・介入せず、かつ責を負わない。
会員の責に帰すべき事由により当施設または第三者に損害を与えた場合、当該会員は速やかにその賠償の責に任ずるものとする。
当施設は、当施設の利用に際して生じた怪我・病気・事故等についても、原則として会員各自の自己責任とし、当施設に責めに帰すべき事由があった場合を除き、当該損害に対する責を負わない。
入館の際に、他人を顔認証なしに入館させた場合(共連れ:入退室時に1回の認証で2人以上が入退出すること)、理由を問わず、入館させた会員が別途定めるビジター利用料1日分を負担することとする。
 
第十二条(施設の利用制限)
当施設は、必要と認めた場合には、施設の全部または一部の利用を制限可能とする。その場合、当施設は1週間前までに施設内への掲示およびウェブサイトにて告知することとする。ただし、気象災害等により緊急を要する場合はこの限りではない。これにより会員の会費等の支払義務が縮減・停止されることはない。
 
第十三条(施設の休業)
当施設は、次の各号のいずれかに該当し、営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは、当施設の全部または一部を臨時休業可能とする。
気象災害や地震等があったとき、またはその恐れがあるとき
施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき
法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむえない事由が発生したとき
その他、当施設が営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたとき、またはその恐れがあるとき
法令の定めまたは当施設が認める場合を除き、会員が負担する諸費用の支払義務の軽減・免除はされない。
臨時休業については、事前に施設内への掲示およびウェブサイトにて告知することとする。
 
第十四条(閉鎖および解散)
当施設は、必要と認めた場合、当施設を閉鎖または解散することを可能とする。ただし、閉鎖や解散がなされた月の翌月以降の諸会費・諸料金は、当施設より会員に返還することとする。
 
第十五条(告知・予告)
当施設からの告知や予告は、施設内への掲示およびウェブサイトにて行う。
 
第十六条(適用法および管轄裁判所)
紛争解決については日本法を準拠法とし、千葉地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意することとする。
 
第十七条(諸規則の遵守)
当施設利用者は、当施設の利用にあたり、本規約およびその他諸規則を遵守しなければならない。
 
第十八条(規約・規則の改定)
当施設は、必要と認めた場合には、本規約およびその他規則、当施設の運営・管理に関する事項の改定を行うことができる。ただし、改定日1か月前までに施設内への掲示およびウェブサイトにて告知することとし、改定後の規約・規則は全会員に適用されることとする。